数値限定 重量平均分子量を意味すると「合理的に推認」できるため、クレームの平均分子量は明確と判断された事例
<判決紹介>・平成29年(行ケ)第10210号 審決取消請求事件・平成30年9月6日判決言渡・知的財産高等裁判所第3部 鶴岡稔彦 高橋彩 寺田利彦・原告:ロート製薬株式会社・被告:Y・特許5403850・発明の名称:眼科用清涼組成物■コメン...
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