方法特許 方法クレーム中の手段が引例と同じでも、用途限定により新規性があると判断された事例(フタロシアニンの使用方法) <判決紹介>■コメント:方法クレームにおいて、本願と引例の手段が同一であっても、用途限定があるために新規性があると判断された事例。 裁判所は、「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」の、「芝草の密度,均一性及び... 2014.10.02 方法特許