23年改正: 4月に国優せずに出願すれば新30条の適用を受けられるという話


平成23年度特許法等改正により、新規性喪失の例外規定の適用対象が拡大しました。 これにより、学会は長官指定でなくてもよくなり、テレビもOKになりました。
30条
但し、下記のようなケースでは、国内優先出願Yに係る発明のうち「発明イ」について、30条の適用を受けられません。
国内優先権主張を伴う出願において、優先権の基礎出願の明細書等に記載された発明については、優先日基準で適用法が判断されるためです。
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▼ケース
2012/3/1 学会Aで発明イを口頭発表(30条指定なしの学会)
2012/3/5 特許出願X(発明イを記載)(30条の申請せず)
2012/4/10 特許出願Xに基づく国内優先出願Y(発明イ、ロを記載)(学会Aの30条適用を申請)
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一方で、Xを3月に出願せず、4月以降に出願をすれば30条の適用を受けることが可能です。
但し、4月を待っている間に、誰かが独自に同様の発明をして出願又は公開した場合や、公開された発明を見た第三者が独自に改良を加えるなどして出願又は公開した場合には、それらについて新規性喪失の例外規定の適用は受けられませんので、注意が必要です
参考
新30 条の適用対象となる出願は以下の通り。
・通常の出願:
出願日が平成24年4月1日以降のもの
・分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願:
原出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
・パリ条約の優先権主張を伴う出願:
優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
・国内優先権主張を伴う出願:
原則として、優先権主張の基礎出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの
(*基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)に記載されていない発明については、国内優先権主張を伴う出願の出願日が平成24年4月1日以降のもの)
「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf

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