マキサカルシトール製法特許は進歩性有りと判断された事例

 <判決紹介>
平成27年(行ケ)第10251号 審決取消請求事件
・平成281012日判決言渡
・知的財産高等裁判所第2部 清水節 中村恭 森岡礼子
・原告:セルビオス-ファーマ エス アー
・被告:ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク
・特許3310301

■コメント:
特許3310301(マキサカルシトール製法特許)に対する特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟。
特許3310301については、別件の「平成27()10014号 特許権侵害行為差止請求控訴事件」で知財高裁大合議が均等侵害と判断していました。  10014事件はこっちで紹介しています。
https://biopatent.jp/314/

裁判所は、本件発明1を容易に想到することができたとは認められないと判断しました。
  請求棄却。  ☆☆


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