Baxalta Inc. v. Genentech, Inc. (August 27, 2020, 2019-1527)
米国での侵害訴訟のご紹介です。
バクスアルタは、ジェネンテックの血友病治療薬ヘムライブラ(エミシズマブ-kxwh)がUS 7,033,590(590特許)を侵害しているとして、デラウェア州地方裁判所に侵害訴訟を提起し、地裁は非侵害と判断していました。
その後、バクスアルタが控訴し、今回、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、地裁の判決を取り消し、差し戻しました。
ヘムライブラは、バイスペシフィック抗体です。以下の中外製薬のホームページにバイスペシフィック抗体のことが詳しく記載されています。
https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/individual/technologies_popup3.html
590特許の請求項1、4、19は下記の通りです。請求項1のantibody(抗体)又はantibody fragment(抗体フラグメント)を、bispecific antibody(バイスペシフィック抗体)を含むように解釈できるかが争点になっています。地裁は、ジェネンテックが主張した狭い場合(含まない場合)のクレーム解釈を採用し、非侵害と判断していました。
US 7,033,590
1. An isolated antibody or antibody fragment thereof that binds Factor IX or Factor IXa and increases the procoagulant activity of Factor IXa.
(第IX因子又は第IXa因子と結合し、第IXa因子の凝血促進活性を増加させる、単離された抗体又はその抗体フラグメント。) 4. The antibody or antibody fragment according to claim 1, wherein said antibody or antibody fragment is selected from the group consisting of a monoclonal antibody, a chimeric antibody, a humanized antibody, a single chain antibody, a bispecific antibody, a diabody, and di-, oligo- or multimers thereof. 19. The antibody or antibody fragment according to claim 4, wherein the antibody is a humanized antibody.
(第IX因子又は第IXa因子と結合し、第IXa因子の凝血促進活性を増加させる、単離された抗体又はその抗体フラグメント。) 4. The antibody or antibody fragment according to claim 1, wherein said antibody or antibody fragment is selected from the group consisting of a monoclonal antibody, a chimeric antibody, a humanized antibody, a single chain antibody, a bispecific antibody, a diabody, and di-, oligo- or multimers thereof. 19. The antibody or antibody fragment according to claim 4, wherein the antibody is a humanized antibody.
ちなみに、日本の対応特許では、知財高裁が非侵害と判断しています。詳細はこちら
!https://biopatent.jp/421/
今回、CAFCは、地裁のクレーム解釈に誤りがあると判断しました。以下に、CAFC判決の内容をざっとまとめました。
背景(デラウェア地裁での経過)
I. 背景
バクスアルタが、ジェネンテックのヘムライブラ(エミシズマブ-kxwh)が590特許を侵害しているとして、デラウェア州地方裁判所に侵害訴訟を提起した。
バクスアルタは、請求項1の抗体を以下のように解釈すべきと主張した。
“a molecule having a specific amino acid sequence comprising two heavy chains (H chains) and two light chains (L chains).”
ジェネンテックは、請求項1の抗体を以下のように解釈すべきと主張した。
“an immunoglobulin molecule, having a specific amino acid sequence that only binds to the antigen that induced its synthesis or very similar antigens, consisting of two identical heavy chains (H chains) and two identical light chains (L chains).”
ジェネンテックの主張は、以下の本件特許明細書のカラム5の記載に基づく。
“Antibodies are immunoglobulin molecules having a specific amino acid sequence which only bind to antigens that induce their synthesis (or its immunogen, respectively) or to antigens (or immunogens) which are very similar to the former. Each immunoglobulin molecule consists of two types of polypeptide chains. Each molecule consists of large,identical heavy chains (H chains) and two light,also identical chains (L chains).”
(抗体は、免疫グロブリン分子の合成(または、それぞれ、その免疫原)を誘発する抗原にのみ結合する、あるいはその抗原に大変類似する抗原(または免疫原)にのみ結合する、特異的なアミノ酸配列を有する免疫グロブリン分子である。各免疫グロブリン分子は、2つの型のポリペプチド鎖からなる。各分子は、大きな、同一の重鎖(H鎖)、および2つの軽い、同一でもある鎖(L鎖)からなる。(※対応日本特許から引用))
地裁は、クレームされた実施形態(バイスペシフィック抗体)は抗体ではなく抗体誘導体であると判断した。
請求項4には「バイスペシフィック抗体」等で請求項1を限定する記載があり、請求項19には「ヒト化抗体」で請求項4を限定する記載がある。地裁は、ジェネンテックの抗体の解釈と、これら従属請求項との間の矛盾は、カラム5の定義を克服するには不十分と判断した。
地裁は、ジェネンテックの抗体の解釈を採用した。
バクスアルタは、審査段階のenablement rejectionに対して請求項1のantibody derivative(抗体誘導体)をantibody fragment(抗体フラグメント)に補正した。地裁はこれがdisclaimerに相当すると判断した。
(抗体フラグメントの解釈の議論は省略。)
地裁はヘムライブラが590特許の請求項1、4、17、及び19を侵害していないと判断した(2018年12月3日)。
その後、バクスアルタは、地裁のクレームの解釈に誤りがあったとして控訴した。
バクスアルタが、ジェネンテックのヘムライブラ(エミシズマブ-kxwh)が590特許を侵害しているとして、デラウェア州地方裁判所に侵害訴訟を提起した。
バクスアルタは、請求項1の抗体を以下のように解釈すべきと主張した。
“a molecule having a specific amino acid sequence comprising two heavy chains (H chains) and two light chains (L chains).”
ジェネンテックは、請求項1の抗体を以下のように解釈すべきと主張した。
“an immunoglobulin molecule, having a specific amino acid sequence that only binds to the antigen that induced its synthesis or very similar antigens, consisting of two identical heavy chains (H chains) and two identical light chains (L chains).”
ジェネンテックの主張は、以下の本件特許明細書のカラム5の記載に基づく。
“Antibodies are immunoglobulin molecules having a specific amino acid sequence which only bind to antigens that induce their synthesis (or its immunogen, respectively) or to antigens (or immunogens) which are very similar to the former. Each immunoglobulin molecule consists of two types of polypeptide chains. Each molecule consists of large,identical heavy chains (H chains) and two light,also identical chains (L chains).”
(抗体は、免疫グロブリン分子の合成(または、それぞれ、その免疫原)を誘発する抗原にのみ結合する、あるいはその抗原に大変類似する抗原(または免疫原)にのみ結合する、特異的なアミノ酸配列を有する免疫グロブリン分子である。各免疫グロブリン分子は、2つの型のポリペプチド鎖からなる。各分子は、大きな、同一の重鎖(H鎖)、および2つの軽い、同一でもある鎖(L鎖)からなる。(※対応日本特許から引用))
地裁は、クレームされた実施形態(バイスペシフィック抗体)は抗体ではなく抗体誘導体であると判断した。
請求項4には「バイスペシフィック抗体」等で請求項1を限定する記載があり、請求項19には「ヒト化抗体」で請求項4を限定する記載がある。地裁は、ジェネンテックの抗体の解釈と、これら従属請求項との間の矛盾は、カラム5の定義を克服するには不十分と判断した。
地裁は、ジェネンテックの抗体の解釈を採用した。
バクスアルタは、審査段階のenablement rejectionに対して請求項1のantibody derivative(抗体誘導体)をantibody fragment(抗体フラグメント)に補正した。地裁はこれがdisclaimerに相当すると判断した。
(抗体フラグメントの解釈の議論は省略。)
地裁はヘムライブラが590特許の請求項1、4、17、及び19を侵害していないと判断した(2018年12月3日)。
その後、バクスアルタは、地裁のクレームの解釈に誤りがあったとして控訴した。
CAFCの判断の概要
II. ディスカッション
クレーム解釈をde novoでレビューする(Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.)。クレームの語句は、明細書及び出願経過の観点から読むと、当業者に理解される通常及び慣例的な意味が与えられる(Thorner v. Sony Comput. Entm’t Am. LLC)。
A. 抗体
クレームについて
・請求項1の文言は抗体を地裁の解釈のように限定していない。
・従属請求項4、19の抗体が地裁の抗体の解釈から外れている。
・クレームされた実施形態を除外する地裁の解釈はクレームの文言と矛盾している。Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc.、Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc.を参照。
・地裁は、適切な結果は、矛盾した請求項の無効化であることを示唆していたが、Intellectual Ventures Iと同様に、従属請求項を無効にする地裁の解釈を否定する。
明細書について
・クレーム解釈は以下を必要とする(Budde v. Harley-Davidson, Inc., 250 F.3d 1369, 1379–80 (Fed. Cir. 2001))。
“consider the specification as a whole, and read all portions of the written description, if possible, in a manner that renders the patent internally consistent.”
・カラム5の抜粋は、明細書の残りの部分とクレームの文脈で考えると、definitional statementというよりは、抗体についてのgeneralized introductionとして読める。
・general statementsに“the present invention includes…”、“the present invention is…”、“all embodiments of the present invention are…”のような記載がない。
・例えば明細書には「本発明の抗体、及び抗体誘導体、並びにこれらから誘導された有機化合物は、…バイスペシフィック抗体を含む」と説明されている。
・明細書にヒト化抗体又はキメラ抗体のような抗体の合成技術が開示されているが、これは地裁のクレームの解釈(only binds to the antigen that induced its synthesis or very similar antigens)と矛盾している。
・従って、開示及びクレームされた実施形態を除外した地裁のクレーム解釈には誤りがある。
出願経過について
・antibody derivativeをantibody fragmentに補正したときに、どのような範囲が放棄されたのかについて出願経過に明確な記述がない。
・disclaimerのためには否認がclear and unmistakableでなければならない(3M Innovative Properties Co. v. Tredegar Corp.)
・明細書でantibody derivativeとantibody fragmentをほぼ互換的に使用しているように見える。
・出願経過はdisclaimerを明確に立証していない。
・請求項4がdisclaimer theoryと反する。
・従って、出願経過は、地裁の抗体の解釈を支持しない。
地裁がジェネンテックの解釈を選択したことに誤りがあったと判断し、抗体を以下のように解釈する。
“an immunoglobulin molecule having a specific amino acid sequence comprising two heavy chains (H chains) and two light chains (L chains).”
B. 抗体フラグメント
(省略)
III. 結論
地裁の「抗体」及び「抗体フラグメント」の用語の解釈に誤りがあったため、用語の正しい解釈と一致する更なる審理のために、判決を取り消し、差し戻す。
クレーム解釈をde novoでレビューする(Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.)。クレームの語句は、明細書及び出願経過の観点から読むと、当業者に理解される通常及び慣例的な意味が与えられる(Thorner v. Sony Comput. Entm’t Am. LLC)。
A. 抗体
クレームについて
・請求項1の文言は抗体を地裁の解釈のように限定していない。
・従属請求項4、19の抗体が地裁の抗体の解釈から外れている。
・クレームされた実施形態を除外する地裁の解釈はクレームの文言と矛盾している。Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc.、Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc.を参照。
・地裁は、適切な結果は、矛盾した請求項の無効化であることを示唆していたが、Intellectual Ventures Iと同様に、従属請求項を無効にする地裁の解釈を否定する。
明細書について
・クレーム解釈は以下を必要とする(Budde v. Harley-Davidson, Inc., 250 F.3d 1369, 1379–80 (Fed. Cir. 2001))。
“consider the specification as a whole, and read all portions of the written description, if possible, in a manner that renders the patent internally consistent.”
・カラム5の抜粋は、明細書の残りの部分とクレームの文脈で考えると、definitional statementというよりは、抗体についてのgeneralized introductionとして読める。
・general statementsに“the present invention includes…”、“the present invention is…”、“all embodiments of the present invention are…”のような記載がない。
・例えば明細書には「本発明の抗体、及び抗体誘導体、並びにこれらから誘導された有機化合物は、…バイスペシフィック抗体を含む」と説明されている。
・明細書にヒト化抗体又はキメラ抗体のような抗体の合成技術が開示されているが、これは地裁のクレームの解釈(only binds to the antigen that induced its synthesis or very similar antigens)と矛盾している。
・従って、開示及びクレームされた実施形態を除外した地裁のクレーム解釈には誤りがある。
出願経過について
・antibody derivativeをantibody fragmentに補正したときに、どのような範囲が放棄されたのかについて出願経過に明確な記述がない。
・disclaimerのためには否認がclear and unmistakableでなければならない(3M Innovative Properties Co. v. Tredegar Corp.)
・明細書でantibody derivativeとantibody fragmentをほぼ互換的に使用しているように見える。
・出願経過はdisclaimerを明確に立証していない。
・請求項4がdisclaimer theoryと反する。
・従って、出願経過は、地裁の抗体の解釈を支持しない。
地裁がジェネンテックの解釈を選択したことに誤りがあったと判断し、抗体を以下のように解釈する。
“an immunoglobulin molecule having a specific amino acid sequence comprising two heavy chains (H chains) and two light chains (L chains).”
B. 抗体フラグメント
(省略)
III. 結論
地裁の「抗体」及び「抗体フラグメント」の用語の解釈に誤りがあったため、用語の正しい解釈と一致する更なる審理のために、判決を取り消し、差し戻す。
これは米国のクレーム解釈を考える上で参考になりますね。
本件明細書のカラム5は、抗体の説明を狭めに書いています。今回は大丈夫でしたが、実務的には、広めに書いておくべきでしょう。特に、本件のように、抗体誘導体が拒絶される場合があるので。
なお、日本の知財高裁は、対応日本特許の侵害訴訟の判決中で以下のように述べています。
「しかし,バイスペシフィック抗体は,抗体誘導体の一態様として明記されている(段落【0019】及び【0026】)。」
従って、バイスペシフィック抗体が「抗体誘導体」に含まれるかという点については、日本の知財高裁はデラウェア地裁と同じ解釈をしていたといえます。
但し、この点は日本では争点になっていません。日本では、知財高裁は、
「本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって,本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し,実施できるものとはいえないというべきである。」
として、ヘムライブラは本件発明の技術的範囲に含まれないと判断しました(以下参照)。
知財高裁の判決(日本)
(イ)バイスペシフィック抗体については,本件明細書において,実施例として作製された例は記載されておらず,FIX又はFIXaに結合するアーム以外のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。
しかし,バイスペシフィック抗体は,抗体誘導体の一態様として明記されている(段落【0019】及び【0026】)。そして,バイスペシフィック抗体ではないものの,凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作製されている(実施例10~13,15~18)。
・・・
(ウ)以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)は「抗体誘導体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。
もっとも,FIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)がFIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には,別異に解すべきである。すなわち,本件各発明の技術的範囲に属するというためには,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ,これには,FIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないFIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)は含まれないし,このようなモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)から誘導される抗体誘導体(バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。)も含まれないというべきである。このような抗体誘導体(バイスペシフィック抗体)は,たとえ,それ自体がFIXaの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても,本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって,本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し,実施できるものとはいえないというべきである。
しかし,バイスペシフィック抗体は,抗体誘導体の一態様として明記されている(段落【0019】及び【0026】)。そして,バイスペシフィック抗体ではないものの,凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作製されている(実施例10~13,15~18)。
・・・
(ウ)以上によると,本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの,バイスペシフィック抗体(被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体)は「抗体誘導体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。
もっとも,FIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)がFIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には,別異に解すべきである。すなわち,本件各発明の技術的範囲に属するというためには,「第IXa因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第IX因子又は第IXa因子に対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ,これには,FIXaの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないFIX又はFIXaに対するモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)は含まれないし,このようなモノクローナル抗体(モノスペシフィック抗体)から誘導される抗体誘導体(バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。)も含まれないというべきである。このような抗体誘導体(バイスペシフィック抗体)は,たとえ,それ自体がFIXaの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても,本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって,本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し,実施できるものとはいえないというべきである。
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