引例 <東京地裁> ①物質が非単離、低純度でも技術的範囲に属する、②引用発明として認定するには物質の製法・入手方法を見いだせることが必要、と判断された事例(neo ALA対東亜産業)
判決紹介
・令和4年(ワ)第9716号 特許権侵害差止請求事件
・令和5年7月28日判決言渡
・東京地方裁判所民事第46部 柴田義明 杉田時基 仲田憲史
・原告:neo ALA株式会社
・被告:株式会社東亜産業
・特許441...
引例
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