オキサリプラチン特許侵害訴訟4。クレームの緩衝剤は添加したものに限られると判断された事例。

<判決紹介>
・平成27年(ワ)第28468号 特許権侵害差止請求事件
・平成281028日判決言渡
・東京地方裁判所民事第40部 東海林保 勝又来未子 古谷健二郎
・原告:デビオファーム・インターナショナル・エス・アー
・被告:日医工株式会社
・特許4430229

■コメント
新薬 vs ジェネリックの侵害訴訟。
特許4430229の特許権を有する原告が、被告のオキサリプラチン製剤が特許権侵害に当たるとして、製造等の差し止め及び廃棄を求めた事案です。
先発品はエルプラット点滴静注液50mg等(一般名: オキサリプラチン)。
後発品(被告製品)はオキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」等。
(被告以外の会社も後発品を販売中。)
下記の3つの訴訟と同様に、クレームに記載の「緩衝剤」が添加したものに限られるかどうかが争点となりました。

・平成28年(ワ)第15355号特許権侵害に基づく損害賠償請求事件(サイト内リンク
 
(原告:ヤクルト、デビオ、被告:日本化薬、東京地裁民事第29 嶋末和秀、鈴木千帆、天野研司
・平成27年(ワ)第28849号特許権侵害差止請求事件(判決文リンク
  
(原告:デビオ、被告:サンド、東京地裁民事第29部 嶋末和秀、鈴木千帆、天野研司)
・平成27年(ワ)第12416号特許権侵害差止請求事件(サイト内リンク
 
(原告:デビオ、被告:日本化薬、東京地裁民事第46部 長谷川浩二 萩原孝基 中嶋邦人)

本判決でも、上記1535528849判決と同様に、「緩衝剤」は添加したものに限られる(解離シュウ酸は含まれない)被告製品は構成要件を充足しないと判断されました。 請求棄却。


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