(ピタバスタチン錠の特許侵害訴訟)4年以上前のサンプル薬の水分含量が本件発明の範囲内であったと推認できないとして先使用権が認められなかった事例

<判決紹介>
・平成29()10090号 特許権侵害差止請求控訴事件
・平成3044日判決言渡
・知的財産高等裁判所第4 髙部眞規子 山門優 片瀬亮
・控訴人:東和薬品株式会社
・被控訴人:興和株式会社
・特許5190159
・発明の名称:医薬

■コメント
特許5190159の特許権を有する被控訴人(興和)が、控訴人(東和薬品)の「ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」」が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、製造等の差し止め及び廃棄を求めた事案です。
本件特許の請求項12は下記の通り。

「【請求項1】
 
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。
【請求項2】
 
固形製剤の水分含量が1.5~2.9質量%である、請求項1記載の医薬品。」
判決文はこちらから。

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