偏光フィルム 平成17年(行ケ)第10042号 特許取消決定取消請求事件

コメント: 有名な大合議判決。パラメータ発明に関する特許において、後出しの実験成績証明書によってサポート要件を満たすことが許されなかった事例。
明細書に記載されていたのは実施例2点、比較例2点で、実験成績証明書で追加したのは実験8点、比較実験2点。 
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平成17(行ケ)10042 特許権 行政訴訟
平成171111日 知的財産高等裁判所
判決
原 告 日 本 合 成 化 学 工 業 株 式 会 社
訴 訟 代 理 人 弁 理 士 朝 日 奈 宗 太
同 秋 山 文 男
被 告 特許庁長官 中 嶋 誠
指 定 代 理 人 豊 岡 静 男
同 鹿 股 俊 雄
同 末 政 清 滋
同 宮 下 正 之
同 柳 和 子

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 (1) 特許庁が異議2003-70728号事件について平成16年11月26日にした決定を取り消す。
 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨

第2 事案の概要
本 件は,原告を特許権者とする「偏光フィルムの製造法」の特許につき,平成15年法律第47号の施行(平成16年1月1日)前にされた特許異議申立てについ て,特許出願の願書に添付した明細書(平成14年法律第24号による改正前の,「特許請求の範囲」を含む出願書類としての「明細書」を指す。以下,同じ。)の記載不備を理由に特許庁が特許取消決定をしたため,これに対し,原告が,平成15年法律第47号附則2条9項に基づき,決定の判断の誤りを主張して,その取消しを求めた事案である。
当該特許は,特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり,いわゆるパラメータ発明に関するものである。 これにより,耐久性及び偏光性能に優れ,かつ,製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造することができるという効果を奏するものとされてい るが,本件訴訟においては,明細書の記載の適法性,すなわち,明細書に特許による独占的,排他的な保護に見合う発明が特許法36条の規定に適合するように 開示されているかをめぐり,①明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無,②実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否,③特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が主な争点となっている。

第3当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
(1)原 告は,平成5年10月21日,発明の名称を「偏光フィルムの製造法」とする発明につき特許出願(特願平5-287608号。以下「本件出願」という。)を した。本件出願について,特許庁は,特許をすべき旨の査定をし,平成14年7月12日,特許第3327423号として設定登録がされた(以下,この特許を 「本件特許」という。)。
(2)そ の後,本件特許については特許異議の申立て(以下「本件異議申立て」という。)がされ,特許庁は,同申立てを異議2003-70728号事件として審理し た上,平成16年11月26日,「特許第3327423号の請求項に係る特許を取り消す。」(注,特許第3327423号の請求項1ないし3に係る特許を 取り消すとの趣旨であると解される。)との決定をし,その謄本は同年12月18日に原告に送達された。

2本件出願の願書に添付した明細書(甲3,以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1ないし3(以下,請求項1を「本件請求項1」という。)の記載

【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり,原反フィルムとして厚みが30~100μmであり,かつ,熱水中での完溶温度(X)平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い,かつ染色処理工程で1.2~2倍に,さらにホウ素化合物処理工程で2~6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。
Y>-0.0667X+6.73・・・・(I)
X≧65・・・・(II)
但し,X:2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(℃)
Y:20℃の恒温水槽中に,10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後,105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)

・・・。

3決定の理由
決 定の理由は,別添「異議の決定」謄本写し記載のとおりであり,その要旨は,①本件発明1は,原反フィルムとして,熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度 (Y)との関係が,Y>-0.0667X+6.73〔以下「式(I)」という。〕及びX≧65〔以下「式(II)」という。〕で示される範囲であるポリビ ニルアルコール系フィルム(以下,「PVAフィルム」といい,ポリビニルアルコールを「PVA」という。)を用いることを構成要件とするものであるとこ ろ,これらの二式が規定する範囲は,広範囲に及ぶものであり,この数式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには,実施例が十分ではなく,また,他に,本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして,上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではなく上記二式が,どのようにして導き出されたのか,その根拠,理由が不明であるから, 結局,特許を受けようとする発明,すなわち,本件発明1並びに本件発明1を引用する本件発明2及び3が,発明の詳細な説明に記載されたものとは認めること はできず,したがって,本件明細書の特許請求の範囲の記載は,特許法36条5項1号(注,平成6年法律第116号〔以下「平成6年改正法」という。〕によ る改正前の特許法36条5項1号〔同改正後は特許法36条6項1号〕の趣旨であると解される。以下「特許法旧36条5項1号」という。)の規定に違反する ものである,②請求項1に規定する上記二式が満たす範囲は広範囲に及ぶところ,どのような製造条件(PVAの重合度,乾燥基材,乾燥温度,乾燥時間等)で あれば,上記二式を満たし,かつ,偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか,本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうである (注,どのような製造条件であれば,上記二式を満たすPVAフィルムが得られるのか,本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうであるとの趣旨 であると解される。)から,本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果が記載され たものとは認められず,特許法36条4項(注,平成6年改正法による改正前の特許法36条4項の趣旨であると解される。以下「特許法旧36条4項」とい う。)に違反するものである,③以上のとおりであるから,本件発明1ないし3に係る特許は,特許法旧36条4項及び同条5項1号の規定する要件を満たして いない特許出願に対してされたものであり,特許法113条4号に該当し,取り消されるべきである(注,平成6年改正法附則14条に基づく平成7年政令第 205号4条2項により取り消されるべきであるとすべきところを,法令の適用を誤ったものであると解される。),というものである。

第4原告主張の決定取消事由
本件明細書の記載が特許法旧36条5項1号及び同条4項の規定に違反するとした決定の判断は誤りであり(取消事由1,2),その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1(特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)
(1) 決定は,「Y>-0.0667X+6.73及びX≧65の二式が規
定 する範囲は,広範囲に及ぶものであり,この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには,実施例が十分ではなく, また,他に,本件特許明細書(注,本件明細書)の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得ら れるものではない。」(決定謄本4頁第2段落)と判断しているが,この判断は,原告が,本件異議申立ての審理の段階で,10点の実験データを記載した実験成績証明書(甲6,以下「甲6証明書」という。)を提出したにもかかわらず,これを全く考慮せず,本件明細書記載の実施例1,2の2点及び比較例1,2の2点の合計4点のみを基にして,これら4点以外の実験データがないことを前提にされたものであり,以下に述べるとおり,誤りである。

・・・。

第5 被告の反論
本件明細書の記載が特許法旧36条5項1号及び同条4項の規定に違反するとした決定の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

・・・。

(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載は,以下に述べるとおり,特許法旧36条5項1号の規定に適合するものということができない。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明において,PVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値と,それらの値のPVAフィルムを原反フィルム として用いて得られた偏光フィルムの具体的性質との関連を記載しているのは,実施例及び比較例の4種のフィルムの製造方法のみである。
上記実施例及び比較例で用いられたPVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値をプロットしたグラフ(別紙1の第1図)からは,完溶温度(X)が70℃~75℃程度のものにおいて,平均膨潤度(Y)は1.8(又は1.9以上,2.0以上)のとき,所望の特性の偏光フィルムが得られ,それ以下のときは得られないことが認められるとしてもこれら4点のみから,所望の特性が得られる熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の範囲は,完溶温度(X)が65℃以上であり,かつ,平衡膨潤度(Y)が-0.0667X+6.73の式〔式(Ⅰ)〕による数値を超える範囲であるとまで導き出すことは到底できない
そ うすると,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に係る製造法,すなわち,本件請求項1で規定する特定の厚み,特定の完溶温度(X)及び平衡膨潤 度(Y)を有するPVAフィルムを原反フィルムとして用い,かつ,本件請求項1で規定する特定の延伸条件で製造すれば,得られる偏光フィルムは所望の特性 を有するものであることを当業者において把握することができる程度に記載されているということはできない。そして,そのようなPVAフィルム及び延伸条件 で製造すれば,所望の特性の偏光フィルムが得られるということが,本件出願時の当業者の技術常識であったとも認められない。すなわち,本件出願時の当業者 の技術常識に照らしても,本件請求項1に係る発明の範囲まで,本件明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。

・・・。

第6 当裁判所の判断
1 取消事由1(特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)について

・・・。

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比
ア 特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは,上記(1)で説示したとおりである。そして,上記(2)から明らかなとおり,本件発明は,特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり,いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ,このような発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するためには,発明の詳細な説明はその数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が,特許出願時において,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,特許出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
イ そこで,本件明細書の記載が,特許請求の範囲の本件請求項1の記載との関係で,上記アの明細書のサポート要件に適合するか否かについてみると,上記(3)で検討したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し,耐久性及び偏光性能に優れ,かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造する
た めの手段として,本件請求項1に記載された構成を採用したことが記載されているものの,その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては,特定 の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから,高度の耐久性を持ち,かつ,高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施 例が二つと,特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから,耐久性が十分でなく,高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得た ことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。
他 方,本件発明は,原反フィルムとして用いられるPVAフィルムが満たすべき完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが,本件請求項1に規定され た,Y>-0.0667X+6.73〔式(I)〕及びX≧65〔式(II)〕の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより,上記所望の性能を有 する偏光フィルムが得られるというのであるところ,少なくとも,上記範囲が,式(Ⅰ)の基準となるY=-0.0667X+6.73の式(以下「式(Ⅰ)の 基準式」という。)及び式(ⅠⅠ)の基準となるX=65℃の式(以下「式(ⅠⅠ)の基準式」という。)を基準として画されるということが,本件出願時にお いて,具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。
ま た,PVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)を60℃~100℃のX軸,平衡膨潤度(Y)を1.0~3.0のY軸に取ったXY平面に,式(Ⅰ)の基準式 を斜めの実線で,式(ⅠⅠ)の基準式を縦の破線で表した上,これに上記実施例及び比較例で用いられたPVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤 度(Y)の値をプロットした別紙1の第1図(その図示の内容自体は当事者間に争いがない。)に見るとおり,同XY平面において,上記二つの実施例と二つの 比較例との間には,式(Ⅰ)の基準式を表す上記斜めの実線以外にも,他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明であるし,そもそも,同 XY平面上,何らかの直線又は曲線を境界線として,所望の効果(性能)が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかであるか ら,上記四つの具体例のみをもって,上記斜めの実線が,所望の効果(性能)が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうこと ができない。
そ うすると,本件明細書に接する当業者において,PVAフィルムの完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが,XY平面において,式(Ⅰ)の基準式を表す上記斜 めの実線と式(ⅠⅠ)の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば,従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し,上記所 望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが,上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは,本件出願時の技術常識を参酌しても,不可能 というべきであり,本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは,本件出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望 の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載しているとはいえず,本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載 が,明細書のサポート要件に適合するということはできない。

・・・。

ア しかしながら,上記( )ア のとおり,特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする,本件発明のようない わゆるパラメータ発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するために,発明の詳細な説明に,特許出願時の技術常識を参酌してみ て,パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示 して記載することを要すると解するのは,特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲 (特許発明の技術的範囲)を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり,それは,当然のことながら,その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく,実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むも のである。そうであれば,発明の詳細な説明に,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に,具体例を開示せず,本件出願時の当業者の技術常識 を参酌しても,特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで,発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに,特許出願 後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって,その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一 般化し,明細書のサポート要件に適合させることは,発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである
イ 本件についてみると,・・・。

ウ そうすると,甲6証明書の記載をそのまま信用するとしても,甲6証明書記載の実験データは,本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない,特 定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の数値を有するPVAフィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と,その測定データに基づき判断される PVAフィルムの完溶温度(X)及び平衡膨潤度(Y)の数値と偏光フィルムの性能との関係を,本件出願後になって開示するものにほかならず,これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは,上記アに説示したところに照らし,許されないというべきである。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。

・・・。

2 以上の次第で,本件明細書の特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合しておらず,特許法旧36条5項1号に違反するとした決定の判断の誤り (取消事由1)をいう原告の主張は,理由がないから,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が同条4項に違反するとした決定の判断に誤りがあるか否かについ て判断するまでもなく,原告主張の取消事由は理由がなく,他に決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。なお,上記第3の3③において注記したとおり,決定 には法令の適用を誤った違法があるが,その違法が決定の結論に影響を及ぼすものでないことは明らかである。
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所特別部 裁判長裁判官 篠 原 勝 美 裁判官 塚 原 朋 一 裁判官 佐 藤 久 夫 裁判官 青 柳 馨 裁判官 岡 本 岳

別紙1

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