アルナイラムのTuschl II特許に対する無効審判の結果は一部無効 /無効2011-800121


アルナイラム社(Alnylam Pharmaceuticals, Inc.)のTuschl II特許(JP4095895)に対する無効審判の結果がでました。 ☆☆☆

審判番号: 無効2011-800121
特許番号: 特許4095895
発明の名称: RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子
請求人: 株式会社バイオシンクタンク
被請求人: マックス-プランク-ゲゼルシャフト ツール フォーデルング デル ヴィッセンシャフテン エー.ヴェー./ ユーロペーイシェ ラボラトリウム フュール モレキュラーバイオロジー(イーエムビーエル)


結論は下記の通り。

結論
 訂正を認める。
 特許第4095895号の請求項1、2、8ないし10に係る発明についての特許を無効とする。
 特許第4095895号の請求項3ないし7、11ないし39に係る発明についての審判請求は、成り立たない。
 審判費用は、その39分の34を請求人の負担とし、39分の5を被請求人の負担とする。

無効と判断された請求項は下記の通り。

【請1】 単離された二本鎖RNA分子であって,各RNA鎖が19~23塩基長を有し,少なくとも1つの鎖が1~3塩基からなる3’突出部を有するものであり,該RNA分子は標的特異的なRNA干渉が可能なものであり,3’突出部を除く該RNA分子の1つの鎖が,予め決定したmRNA標的分子に対して100%の同一性を有する配列からなり,かつ,該mRNA標的分子が細胞または生物中に存在するものである,上記RNA分子。
【請2】 各鎖が,20~22塩基長を有する,請求項1に記載のRNA分子。
【請8】 下記のステップを含む,請求項1~7のいずれか1項に記載の二本鎖RNA分子の作製方法:
(a)各々が19~23塩基長を有する2本のRNA鎖を合成するステップであって,このRNA鎖は二本鎖RNA分子を形成することができるものである,上記ステップ,
(b)二本鎖RNA分子が形成される条件下で合成RNA鎖を結合させるステップであって,得られる二本鎖RNA分子は標的特異的なRNA干渉が可能なものである,上記ステップ。
 ~
【請10】…。


無効と判断されなかった請求項は下記の通り。

【請3】 3’突出部が分解に対して安定化されている,請求項1または2に記載のRNA分子。
【請4】 少なくとも1つの修飾されたリボヌクレオチドを含む,請求項1~3のいずれか1項に記載のRNA分子。
【請5】 修飾リボヌクレオチドが,糖,骨格鎖または核酸塩基修飾リボヌクレオチドから選択される,請求項4に記載のRNA分子。
【請6】 修飾リボヌクレオチドが,糖修飾リボヌクレオチドであり,2’-OH基は,H,OR,R,ハロ,SH,SR1,NH2,NHR,NR2またはCNから選択される基で置換され,Rは,C1-C6アルキル,アルケニルまたはアルキニルであり,ハロは,F,Cl,BrまたはIである,請求項4または5に記載のRNA分子。
【請7】 修飾リボヌクレオチドが,ホスホチオエート基を含む骨格鎖修飾リボヌクレオチドである,請求項4または5に記載のRNA分子。
【請11】 下記のステップを含む,動物細胞において標的特異的なRNA干渉を媒介する方法
(a)標的特異的なRNA干渉が起こりうる条件下で,上記細胞を請求項1~7のいずれか1項に記載の二本鎖RNA分子と接触させるステップ,
(b)上記二本鎖RNAと一致する配列部分を有する標的核酸に対する,上記二本鎖RNAにより引き起こされる標的特異的なRNA干渉を媒介するステップ。
 ~
【請38】 下記の(a)~(c)を含む,少なくとも1つの標的タンパク質に作用する薬理学的物質の同定および/または特性決定システム
(a)少なくとも1つの標的タンパク質をコードする少なくとも1つの標的遺伝子を発現することができる,動物細胞,
(b)上記少なくとも1つの内因性標的遺伝子の発現を阻害することができる,少なくとも1つの単離された二本鎖RNA分子であって,該二本鎖RNA分子は,各RNA鎖が19~23塩基長を有し,少なくとも1つの鎖は1~3塩基からなる3’突出部を有するものであり,かつ,3’突出部を除く該RNA分子の1つの鎖が,予め決定したmRNA標的分子に対して100%の同一性を有する配列からなる,上記RNA分子,および
(c)薬理学的特性を同定および/または特性決定しようとする,試験物質または試験物質のコレクション。
【請39】 …。 


というわけで、結構広いクレームが残りました。
新規性/進歩性はさておき、サポート/実施可能/明確性要件は下記のようにクリアしました(一部抜粋)。

3  請求人が主張する無効理由3(特許法第36条第6項第1号及び第4項)について
3-1
請求人は,本件特許の請求項1ないし39は,発明の詳細な説明の記載が,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから,特許法第36条第6項第1号及び第4項に規定する要件を満たしておらず,特許法第123条第1項第4号に該当し,無効とすべきものであると主張している。
3-2  請求項1ないし3について
(1)  請求人の審判請求書における主張
請求項1について,甲第4号証では,26,27,32,37,81という様々な塩基長の二本鎖RNAを試しているが,27塩基長の二本鎖RNAでは,遺伝子発現抑制効果が観察されなかった。そしてそれは,RNAの量を増やしたり,培養温度を下げたりすることによって,効果が見られるようになるかもしれないが,配列自身に問題があるかもしれず,その原因は明らかではないと書かれている。このように,19~23塩基長と言っても,全ての場合に効果があるとは限らず,出願時の技術常識に照らしても,請求項に係る発明の範囲まで,発明の詳細は説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。また,効果があるものを選択するには,当業者にとっても,過度の試行錯誤が必要となる。よって,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでない。また,発明の詳細な説明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載されていないため,特許法第36条第6項第1号及び第4項に規定する要件を満たさないので,請求項1は特許性を有さない。請求項1を引用する請求項2及び3についても同様である。
(2)  請求人の審判請求書における主張に対する判断
甲第4号証においてRNA干渉が観察されなかった27塩基長の二本鎖RNA分子は,3’突出部を有しておらず,塩基長も19から23の範囲に含まれないから,甲第4号証に示された二本鎖RNA分子は本件請求項1に記載された二本鎖RNA分子に包含されないので,このような二本鎖RNA分子が効果を奏さないから本件請求項1の発明が効果があるか不明であるとはいえない。
それに対し,本件特許明細書において,図12は,アンチセンス鎖が21塩基長でセンス鎖が18から25塩基長のそれぞれの長さを有し,3’突出部が1から3塩基長である二本鎖RNA分子のRNA干渉の誘導を示し,図13は,3’突出部が2塩基長であって,アンチセンス鎖とセンス鎖が20から25塩基長の二本鎖RNA分子のRNA干渉の誘導を示す。
ここで,本件特許明細書において,各RNA鎖が19~23塩基長であり,少なくとも1つの鎖が1から3塩基からなる3’突出部を有する全ての組み合わせの二本鎖RNA分子についてRNA干渉を誘導することが示されたわけではないが,3’突出部については1から3塩基の場合にRNA干渉を誘導することが示され,センス鎖が18から25塩基長の長さの二本鎖RNA分子がRNA干渉を誘導することが示されているから,各RNA鎖が19~23塩基長であり,少なくとも1つの鎖が1から3塩基からなる3’突出部を有する二本鎖RNA分子がRNA干渉を誘導する蓋然性は高い。
請求項2の塩基長が20から22塩基長の場合,及び,請求項1及び2を引用する請求項3についても同様である。
さらに,本件特許明細書の図12及び図13の結果は,20から22塩基長においてRNA干渉の誘導活性が高く,24塩基長や25塩基長においてはRNA干渉の誘導が低下する傾向を示しており,本件特許明細書の段落【0006】の,30塩基長の短い二本鎖RNA分子は,もはや21及び22塩基のRNAにプロセシングされることはないために,RNA干渉を誘導することはできないとの記載からも,甲第4号証に記載された27塩基長のdsRNAがRNA干渉を誘導できなかったことは,予想の範囲であることが伺えるから,該甲第4号証の記載が本件請求項1の実施可能要件及びサポート要件を否定する根拠にはなりえない。
請求項2,3についても同様のことがいえる。
よって,発明の詳細な説明の記載が,請求項1ないし3に記載の発明について,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとはいえない。また,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないとはいえない。
(3)  小括
したがって,請求項1ないし3について,本件特許は特許法第36条第6項第1号及び第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとはいえない。


4  請求人が主張する無効理由4(特許法第36条第6項第2号)について
4-1
請求人は,請求項3ないし5,16,17,19,20,24,26,27,33,35,38及び39に記載の発明特定事項の記載が明確でないので,これらの請求項及びこれらを引用する請求項28ないし32,34,36及び37は,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず,特許法第123条第1項第4号に該当し,無効とすべきものであると主張している。
4-2  請求人の審判請求書における主張
請求人は,審判請求書において以下のように主張している。
(1)請求項3について,当業者であっても,「安定化」というのが,どのような安定化か理解できないので,請求項3は特許を受けようとする発明が明確でない。
…。
4-3  請求人の主張に対する判断
(1)について,請求項3には「安定化」は分解に対する安定化であることが記載されており,二本鎖RNA分子は細胞内で機能するものであるから,当業者であれば「安定化」とは細胞内での核酸の分解に対する安定化であることを理解でき,そのような手法は本件特許出願前当業者において既に周知の技術であった。
また,本件特許明細書の段落【0014】には,3’突出部の安定化に関する詳細な説明があり,当業者であれば,請求項3において意図する「安定化」がどのようなものかを理解できるから,不明確とはいえない。
…。


ちなみに、明細書中の図12、13の説明部分は下記の通り。

【0133】
3.2.2 21塩基のアンチセンスsiRNAと対合するセンスsiRNAの長さ変動
 RNAiに対するsiRNAの長さの影響を調べるために、本発明者は、3つの21塩基アンチセンス鎖と8つの18~25塩基センス鎖とを組み合わせて、3系統のsiRNA二本鎖を作製した。アンチセンスsiRNAの3’突出部は、各siRNA二本鎖系統における1、2または3塩基に固定したのに対し、センスsiRNAは、その3’末端で変動させた(図12A)。センスsiRNAの長さとは無関係に、アンチセンスsiRNAの2塩基の3’突出部を有する二本鎖(図12C)は、1または3塩基の3’突出部を有するもの(図12B、D)より活性が高いことがわかった。アンチセンスsiRNAの1塩基の3’突出部を有する第1の系統では、センスsiRNAの1および2塩基の3’突出部をそれぞれ有する、21および22塩基センスsiRNAの二本鎖の活性が最も高かった。19~25塩基のセンスsiRNAを有する二本鎖もRNAを媒介することができたが、程度は低かった。同様に、アンチセンスsiRNAの2塩基突出部を有する第2系統では、2塩基の3’突出部を有する21塩基のsiRNA二本鎖の活性が最も高く、18~25塩基のセンスsiRNAとのその他すべての組合せは、有意な程度まで活性であった。3塩基のアンチセンスsiRNA3’突出部を有する最後の系統では、20塩基のセンスsiRNAおよび2塩基のセンス3’突出部を有する二本鎖だけが標的RNA発現を減弱することができた。以上、これらの結果から、siRNAの長さと共に、3’突出部の長さが重要であることと、2塩基3’突出部を有する21塩基のsiRNAの二本鎖がRNAiには最適であることがわかる。
【0134】
3.2.3 一定の2塩基3’突出部を有するsiRNA二本鎖の長さ変動
 次に、本発明者は、対称の2塩基3’突出部を維持しながら、両siRNA鎖の長さを同時に変化させて生じる影響を調べた(図13A)。図11Hの21塩基のsiRNA二本鎖を基準として含む2系統のsiRNA二本鎖を作製した。センスsiRNA(図13B)の3’末端またはアンチセンスsiRNA(図13C)の3’末端で塩基対合部分を延長することにより、二本鎖の長さを20~25bpで変動させた。20~23bpの二本鎖は、標的ルシフェラーゼ活性の特異的抑制を起こしたが、21塩基のsiRNA二本鎖は、他の二本鎖のどちらと比較しても少なくとも8倍有効であった。24および25塩基のsiRNA二本鎖は、検出可能な干渉を全く起こさなかった。配列特異的効果は、二本鎖の両末端における変動が同様の効果を生じたため、わずかであった。


News Release
Alnylam Announces Tuschl II Key Patent Claims Upheld in Invalidation Trial in Japan
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=148005&p=irol-newsArticle&ID=1743020&highlight=

コメント