PCT出願時に新喪例の手続きは必要ですか?


Q.
新規性喪失の例外規定に関して質問があります。 このたび、特許出願X(発明A1を優先権の基礎としたPCT出願(発明A1+A2をする予定なのですが、つい1週間前、投稿していた発明A1+A2論文が公開されてしまいました。 たしか、日本、米国、韓国では新規性喪失の例外規定により、この論文で新規性・進歩性が否定されるのを避けられるようになっていたと思います。 
そこで質問ですが、例外規定の適用を受けるために、PCT出願時点で何か手続きが必要でしょうか?  国内移行国を決めるのはまだ先のことなので、できればPCT出願時点では手続きをしたくないのですが・・・。
A. PCT出願時点では何もしなくてOKです。 日本と韓国は、国内移行の際に手続きをする必要がありますので、期限管理を忘れないようにしましょう。

コメント