<判決紹介>
・平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件
・平成30年4月4日判決言渡
・知的財産高等裁判所第4部 髙部眞規子 山門優 片瀬亮
・控訴人:東和薬品株式会社
・被控訴人:興和株式会社
・特許5190159
・発明の名称:医薬
特許5190159の特許権を有する被控訴人(興和)が、控訴人(東和薬品)の「ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」」が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、製造等の差し止め及び廃棄を求めた事案です。
本件特許の請求項1、2は下記の通り。
「【請求項1】
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。
【請求項2】
固形製剤の水分含量が1.5~2.9質量%である、請求項1記載の医薬品。」判決文はこちらから。
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