<判決紹介>
平成25年(行ケ)第10285号、第10286号 審決取消請求事件■コメント
引例の技術内容の認定に誤りがあると判断された。 ☆■抜粋
・平成25年(行ケ)第10285号、第10286号 審決取消請求事件
・平成27年1月22日判決言渡、知的財産高等裁判所第4部
・原告: エフ.ホフマン–ラ ロシュ アーゲー
・被告: 特許庁長官
・出願: 特願2007-553501、特願2007-553502
・特願2007-553501の請求項1:
角度2θで示す特性ピークを
角度2θ±0.2°
10.2°
11.5°
15.7°
19.4°
26.3°
に有する,CuKα放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンを特徴とする,3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物(イバンドロネート)の結晶多形。
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・第10285号
・第10286号
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